墓地ご利用案内

墓地ご利用案内

 みどりが丘公園は、宗旨・宗派を問わず永代使用していただけ、申し込み資格をお持ちの方であれば、生前に墓地をお申し込みいただくことも可能です。
 開園は昭和63年(1988年)、事業計画終了時の墓地数は約47,000区画。公園全体の総面積は約60ヘクタールで、墓所区域はその約3分の1。整備が完了した区画から順次ご利用いただいています。起伏の少ない地形ですが、とくに墓所区域は、車イスの方も快適にご利用いただけるよう、スロープを設けています。

墓地使用上の各種手続きについては、みどりが丘公園事務所にて受付を行っています。
また、お電話でもご相談承ります。052-876-9877(12/29〜1/3は休み)

■墓地使用申込に必要な書類について

1.みどりが丘公園墓地使用申込書(名古屋市みどりが丘公園 ご案内・申込書 冊子)

「名古屋市みどりが丘公園 墓地のご案内と申込書」をダウンロードしてご利用ください。
「名古屋市みどりが丘公園 墓地のご案内と申込書」の記入例を参考に必要事項を記入し、ご提出ください。
本冊子については、みどりが丘公園会館をはじめ、名古屋市内の各区役所等で配布をしております。
またホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。

2.世帯全員の本籍(国籍)記載のある住民票

・申込日の前3ケ月以内に発行のもの(コピー不可)をご提出ください。
※提出いただいた「住民票」はお返しできません。

3.墓地使用者の実印、印鑑登録証明書

墓地使用手続には、必ず次の書類等をご持参ください。
・「印鑑登録証明書」1通(手続日の前3ヶ月以内に発行されたもの、コピー不可)
・「登録印(実印)」必ずご持参ください。

墓地使用料について
◯1回限りお支払いただくものです。
  使用手続時にお渡しする「納入通知書」で期限までにお支払ください。
◯期限までにお支払がない場合、
  辞退されたものとみなしますのでご注意ください。
◯お支払いただいた墓地使用料は、原則お返しできません。ただし、墓地使用許可を受けた日から2年以内で、
  かつ使用開始前(墓標等の設置前)に墓地を返還された場合に限りお支払いいただいた墓地使用料の「半額」をお返しいたします。
  ※墓地使用料には、墓石費用等は含まれておりません。
 ◯墓地使用料は、令和3年度は、1㎡あたり「443,000円」です。

納骨の手続きについて

以下の書類が必要です。
(1)みどりが丘公園墓地使用許可証
(2)埋蔵の場合には「死体火(埋)葬許可証」、分骨の場合には「埋蔵(収蔵)証明書」、改葬の場合には「改葬許可証」
(3)一人目の埋蔵手続き時には使用者と埋蔵者の続柄がわかる戸籍謄本等が必要。

■墓地の承継(名義変更)について

使用者の方がお亡くなりになった場合、亡くなった日から2年以内にご存命の親族の方への承継(名義変更)が必要となります。
承継(名義変更)は、原則、使用者の方がお亡くなりになった場合に限ります。

みどりが丘公園墓地使用権の承継についてはこちら

■墓地管理料及び管理料減免制度

墓地管理料

墓園の維持管理のために、使用者の方に、年1回お支払いいただいております。
使用者の方は、毎年6月下旬に送付する納入通知書によって、納期限までにお支払いいただきますようお願いします。


管理料減免制度

《対象者及び必要書類》
名古屋市内に住所を有する方で、
1.生活保護法に基づく扶助を受けている方 「保護受給証明書」
2.市民税を課せられていない方 「市民税県民税証明書」 などで非課税とわかるもの
3.中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方「確認証(写)」

《手続方法》
・上記の必要書類をご持参いただき、納期限までに、みどりが丘公園事務所までご来所ください。
・納入後の減免申請は受付できませんので、必ずお支払い前にお手続きください。
減免申請書ダウンロード(PDF形式,70KB)

■墓標等の設置制限

墓標等の設置制限の詳細墓標等の設置制限の詳細についてはこちら


1.墓地の使用許可を受けた日から必ず2年以内に墓標等の設置をしていただきます。遺骨(分骨を含む)のない方も同様です。
2.設置できる墓標等には制限があります。


墓標(類)設置工事

工事施行請負届ダウンロード (PDF形式, 237KB)
有効期限は、提出年度から翌々年度までです。期限後は再度提出をお願いします。

工事についての注意事項ダウンロード (PDF形式, 89.71KB)
墓石工事基礎堀りの方法、基礎打ちの方法、墓標の基準、墓石検査提出用写真の撮り方についてご確認ください。

墓標(類)工事の際の主な注意事項ダウンロード (PDF形式, 123.18KB)

■改葬の手続きについて

詳しくは、事務所にお問い合わせ下さい。

■墓地の返還について

以下の手続きが必要となります。詳しくはみどりが丘公園事務所までお問い合わせください。

■建碑済みの場合

事務所からお渡しする書類押印備考
みどりが丘公園墓地返還届出書実印
過誤納金還付調書
管理料還付請求書
改葬許可申請書
※みどりが丘公園事務所への申請後、
名古屋市役所健康福祉局環境薬務課へ郵送していただきます。
遺骨の埋蔵があるとき
※分骨を除く
使用者様が持参される書類備考
みどりが丘公園墓地使用許可証紛失の場合は紛失届を提出
印鑑登録証明書3か月以内のもの
振込先のわかるもの通帳またはキャッシュカード

■未建碑の場合

事務所からお渡しする書類押印備考
みどりが丘公園墓地返還届出書実印
請求書
過誤納金還付調書
管理料還付請求書
使用者様が持参される書類備考
みどりが丘公園墓地使用許可証紛失の場合は紛失届を提出
印鑑登録証明書3か月以内のもの
振込先のわかるもの通帳またはキャッシュカード


■墓地使用上のルールについて

1.ご使用者が、次に該当する場合は、墓地の使用許可の取消し、又は墓標類の除去を命ずることがあります。
(1)墓地を墳墓の目的以外に使用したとき。
(2)市長の承認なく使用権を他人に譲渡し、又は使用墓地を転貸したとき。
(3)使用許可を受けた日から2年を経過しても、墓地を使用(墓標等の設置)しないとき。
(4)使用者が死亡して2年を経過しても、使用者に代わって祭祀を主宰するものが墓地使用権の承継を申請しないとき。
(5)管理料を5年間納めないとき。
(6)使用者が所在不明になって10年を経過したとき。
(7)使用者が、法令又は「みどりが丘公園条例」もしくはこれに基づく命令に違反したとき。

2.使用者は、使用墓地を常に清掃し、市が設置した施設(縁石、カロートなど)を良好に管理し、
  使用者が設置した墓標類及び樹木が転倒等他人に危険を及ぼす恐れがあるときは、直ちに修理その他必要な措置をしなければなりません。

3.ご使用者が亡くなられたときは、お墓を主としておまつりする方に承継のお手続をしていただきます。

4.使用墓地が不要になったときは、原状回復(使用墓石等の撤去等)を行って返還していただきます。
  この場合、墓地使用料の返還はいたしません。

※原状回復に掛かる費用は、ご使用者負担となります。
※墓地使用許可日から2年以内で、かつご使用開始前(墓標等の設置前)に返還される場合に限り、
 お支払いいただいた墓地使用料の半額をお返しいたします。
※墓地の承継は、ご使用者が亡くなられた場合に限ります。
※不要となった骨壺、塔婆などは、必ずお持ち帰りください。

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