ただ今、「令和5年度一般墓地使用者募集」のご案内を行っています。
募集期間は、令和5年4月16日(日)から令和6年3月7日(木)までです。
墓地使用に関するお申込や各種ご案内は、みどりが丘公園会館内で行っています。
募集に関する案内パンフレットは、下記リンクよりダウンロードできます。
なお、本冊子は、みどりが丘公園会館の他、名古屋市内の各区役所などで配布中です。
◇抽選会申込
名古屋市内にお住まいの方が対象
・期 日:令和5年4月16日(日)
・受付時間:午前9時30分から午前10時まで
・受付場所:名古屋市みどりが丘公園事務所(みどりが丘公園会館内)
※詳細は「一般墓地使用者募集案内」をご覧ください。
◇随時申込
名古屋市外にお住いの方も申込可能
・期 間:令和5年4月17日(月)から令和6年3月7日(木)まで
・受付場所:名古屋市みどりが丘公園事務所(みどりが丘公園会館内)
・受付時間:午前9時時~正午、午後1時~午後4時30分
※詳細は「一般墓地使用者募集案内」をご覧ください。
◇墓地使用申込・使用手続に必要な書類について
必要書類等 | 備考 | |
1 | みどりが丘公園一般墓地使用申込書 | ダウンロードしてご利用ください |
2 | 世帯全員の本籍(国籍)記載のある 住民票※2 | 申込日の前3ケ月以内に発行のもの(コピー不可) (提出いただいた「住民票」はお返しできません) |
3 | 申込者の印鑑登録証明書※3 | 手続日の前 3 ヶ月以内に発行のもの(コピー不可) |
4 | 実印(市区町村に登録した印鑑)※4 |
※3及び4:使用手続に必要な書類
◇使用上ご留意いただきたいこと
- 使用者が次に該当する場合は、墓地の使用許可の取消し、又は墓標類の除去を命ずることがあります。
(1) 墓地を墳墓の目的以外に使用したとき
(2) 市長の承認なく使用権を他人に譲渡し、又は使用墓地を転貸したとき
(3) 使用許可を受けた日から2年を経過しても、墓地を使用(墓標等の設置又は、生前墓地における仮墓標の設置)しないとき
(4) 使用者が死亡して2年を経過しても、使用者に代わって祭しを主宰する者が墓地使用権の承継を申請しないとき
(5) 管理料を5年間納めないとき
(6) 使用者が所在不明になって10年を経過したとき
(7) 使用者が法令、名古屋市みどりが丘公園条例もしくはこれに基づく規則又は命令に違反したとき - 使用者は、使用墓地を常に清掃し、市が設置した施設(縁石・カロートなど)を良好に管理してください。使用墓地に設置した墓標類及び樹木が、転倒等他人に危険を及ぼす恐れがあるときは、直ちに修理その他必要な措置をしなければなりません。使用墓地内に生えた草木を放置したため、墓石が崩壊したり、ハチが営巣したりしたケースがあります。草木はこまめに抜いてください。
- 使用者が焼骨を埋蔵する場合は、埋蔵に必要な書類の提出が必要です。なお、不要となった骨壺、塔婆などは必ずお持ち帰りください。
- 使用者が死亡した場合は、使用者に代わって祭しを主宰しようとする者が、承継申請に必要な書類を提出し、市長の承認を得ることが必要です。
- 使用墓地が不要になった場合は、原状回復(墓標等の撤去等)を行って返還していただきます。この場合、墓地使用料の還付(返金)はいたしません。また、原状回復にかかる費用は、使用者負担となります。ただし、墓地使用許可日から2年以内で、かつ使用開始前(墓標等の設置前)に返還される場合に限り、墓地使用料の半額をお返しします。