■一般墓地の管理料減免制度とは
一般墓地の管理料とは、園内の水道料金や共同施設等の維持管理のために毎年1回お支払いいただくものです。
ただし、名古屋市内にお住まいの一般墓地使用者の方で、一定の要件に該当する場合は
一般墓地の管理料を免除(全額免除)することができます。
管理料の減免申請は、6月1日から管理料納入期限の7月25日までに毎年1回を行っていただく必要があります。
管理料納入後の減免申請は受付できませんので、必ず事前にお手続きください。
※現在口座登録されている方は、口座引落を停止する必要がありますので、
令和6年7月18日までにみどりが丘公園事務所 (876-9877)まで、お電話ください。
期日までにご連絡がない場合は、口座引落を停止できないことがあります。
令和6年度からは、窓口での減免申請に加えて、郵送による減免申請を開始しました。
・窓口での減免申請を希望される方は、必要な書類などの詳しい内容について、
下記の「窓口での減免申請について」はこちらをクリックして、確認してください。
・郵送で減免申請を希望される方は、必要な書類や郵送のしかたなどの詳しい内容について、
下記の「郵送による減免申請について」はこちらをクリックして、確認してください。