墓地の返還

墓地の返還

■墓地の返還とは

墓じまいのことです。墓地を返還する場合、みどりが丘公園事務所への必要書類の提出後、 原状回復(墓標の撤去等)を行って、墓地の使用権を返還していただきます。

既にご遺骨を埋蔵している場合は同時に改葬の手続きも必要になります。 下記の必要書類等を揃え、みどりが丘公園事務所までご来所ください。 手続き時にお墓の撤去工事を行う石材業者・期間(仮墓標含む)、改葬先の名称・住所を確 認しますので、ご準備ください。

原状回復に要する費用は使用者負担となります。 墓地使用料の還付(返還)はいたしません。ただし、墓地使用許可日から2年以内で、かつ使用開始前(墓標等の設置前)に返還される場合に限り、墓地使用料の半額をお返しします。

・建碑済みの場合

必要書類等備考
1みどりが丘公園墓地返還届出書実印押印
2みどりが丘公園墓地使用許可証紛失した場合は紛失届の提出が必要です
3使用者の印鑑登録証明書手続き日の 3 ヶ月以内に発行のもの
4実印(市区町村に登録した印鑑)
5みどりが丘公園墓地管理料還付請求書現年度分の管理料を支払い済みの場合のみ
6使用者の通帳またはキャッシュカード現年度分の管理料を支払い済みの場合のみ

・未建碑の場合

必要書類等備考
1みどりが丘公園墓地返還届出書実印押印
2みどりが丘公園墓地使用許可証紛失した場合は紛失届の提出が必要です
3使用者の印鑑登録証明書手続き日の 3 ヶ月以内に発行のもの
4実印(市区町村に登録した印鑑)
5みどりが丘公園墓地管理料還付請求書現年度分の管理料を支払い済みの場合のみ
6みどりが丘公園墓地使用料還付請求書墓地使用許可日から 2 年以内で使用開始前に返還される場合
7使用者の通帳またはキャッシュカード墓地使用許可日から 2 年以内で使用開始前に返還される場合
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