■墓地管理料減免制度とは
墓地管理料とは、園内の水道料金や共同施設等の維持管理のために毎年1回お支払いい ただくものです。ただし、墓地使用者が名古屋市民の方で、下記の 3 つの要件のうちいずれ かに該当する場合、墓地管理料の支払いが免除になります。
減免制度を受ける場合、申請を行っていただく必要がございます。 下記の必要書類をご持参いただき、管理料納期限までにみどりが丘公園事務所までご来所ください。
納入後の減免申請は受付できませんので、必ずお支払い前にお手続きください。
要件 | 必要書類 | |
1 | 生活保護法に基づく扶助を受けている方 | 保護受給証明書※1 |
2 | 市民税を課せられていない方 | 「市民税・県民税証明書」※2、 「介護保険料額決定 通知書」※3 などで非課税とわかるもの |
3 | 中国残留邦人等に対する支援給付を受け ている方 | 「本人確認証」の写し |
※1 保護受給証明書…その年の 6 月 1 日以降に発行したもの 交付申請先:お住まいの区役所民生子ども課、支所区民福祉課
※2 市民税・県民税証明書…その年の 6 月 1 日以降に発行したもの 交付申請先:各市税事務所・出張所、各区役所・支所の税務窓口
※3 介護保険料額決定通知書…65 歳以上の方にその年の 7 月に届いたもので、第 1 段 階から第 6 段階の方が対象(4月に届いたものは不可)